亘理土地改良区 定款

第 1 章 総 則
第 2 章 会 議
第 3 章 役 員
第 4 章 経 費 の 分 担
第 5 章 雑 則


第1章 総 則

 (目 的)
第1条 この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
 (名称及び認可番号)
第2条 この土地改良区は、亘理土地改良区という。
2 この土地改良区の認可番号は、宮区第1号である。
 (地 区)
第3条 この土地改良区の地区は、別表に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。(※表 1)
 (事 業)
第4条 この土地改良区は、土地改良事業の計画、定款、規約及び管理規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。
(1) 農業用用水施設の維持管理及び新設改修
(2) 農業用排水施設の維持管理及び新設改修
(3) 農業用道路の維持管理及び新設改修
(4) 区画整理
(5) 災害復旧
2 この土地改良区は、国営土地改良事業及び県営土地改良事業に伴う換地業務を委託される場合は、これを受託する。
3 この土地改良区は、国営土地改良事業及び県営土地改良事業によって造成された施設を管理委託又は譲与される場合は、これを受託する。
4 この土地改良区は、亘理町及び山元町が管理している排水機場の操作業務を委託される場合は、これを受託する。
5 この土地改良区は、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。
6 この土地改良区は、第1項第1号から第4号の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で農地・水・環境保全向上活動に係る資源保全隊組織に参画し、活動を行う。
7 この土地改良区は、前項の事業を行うにあたり当該活動組織からその事務を委託される場合は、これを受託する。
 (事務所の所在地)
第5条 この土地改良区の事務所は、宮城県亘理郡亘理町字江下124番地に置く。
 (公告の方法)
第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する町役場の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は必要があるときは、書面をもって組合員に通知し又は河北新報に掲載するものとする。


第2章 会 議


 (総代会)
第7条 この土地改良区の総会に代わるべき総代会を設ける。
 (総代の定数及び選挙区)
第8条 総代の定数は、60人とし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代定数及び選挙区域は、次のとおりとする。(※表 2 )
 (選挙人名簿の縦覧)
第9条 理事は、総代の任期満了による総選挙にあっては、その任期満了の日前45日から、その他の選挙にあっては、これを行うべき事由が生じた日以後速やかに、その指定した場所において選挙人名簿の関係部分を5日間関係組合員の縦覧に供さなければならない。
2 前項の縦覧場所及び日時は、理事が縦覧開始の日前3日までに公告しなければならない。
 (異議の申出等)
第10条 関係組合員は、選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認められるときは、縦覧期間内に文書で理事に異議を申し出ることができる。
2 理事は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、ただちに選挙人名簿を修正し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを公告しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3 選挙人名簿は、総代選挙の期日前6日をもって確定する。
 (単記制)
第11条 総代の選挙にあたり、選挙人が投票用紙に記載すべき総代の候補者の数は、1人とする。
 (通常総代会の時期)
第12条 この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回3月とする。
 (議決方法の特例等)
第13条 総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、維持管理規程の設定、変更及び廃止、合併並びに解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。
第14条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。
 (議 長)
第15条 総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。


第3章 役 員


 (役員の定数)
第16条 この土地改良区の役員定数は、理事13人及び監事3人とする。
 (役員の選挙)
第17条 役員は、総代が総代会において選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、役員の選挙に関し、必要な事項は、付属書役員選挙規程で定める。
 (理事長)
第18条 理事は、理事長1人を互選するものとする。
2 理事は、必要により副理事長1人を互選することができる。
第19条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
2 副理事長は、理事長の業務処理を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 (事務の決定)
第20条 この土地改良区の事務は、理事の過半数により決定するものとする。ただし、軽易な業務については規約の定めるところによる。
 (監事の職務)
第21条 監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
2 監査についての規程は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。
 (役員の任期等)
第22条 役員の任期は4年とし、総選挙により選挙された役員の就任の日から起算する。ただし、土地改良法(以下「法」という。)第29条の2及び法第134条第2項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消による選挙によって選挙される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書きに規定する選挙が、役員の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書きの規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
 (役員の失職)
第23条 理事又は監事がその被選挙権を失ったとき又はその所属する被選挙区を異動したときは、その職を失う。


第4章 経費の分担


 (経費分担の基準)
第24条 この土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、この土地改良区の地区内にある土地の全部につき、第4条第1項第1号及び3号の事業にあっては地積割に、第4条第1項第2号及び3号の事業にあっては評点割に賦課する。
2 第4条第1項第1号及び第3号の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、当該事業の施行に係る土地につき、地積割に賦課する。ただし、第4条第1項第1号の事業であって、一部地域の改良のため施行する団体営事業については特別会計を設けて経理し賦課金は当該事業施行に係る土地につき地積割にする。
3 第4条第1項第2号及び3号の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、当該事業の施行に係る土地につき、次の基準により評点割に賦課する。

等級別評点表(※表3)

ただし、第4条第1項第2号及び3号の事業であって一部地域の改良のため施行する団体営事業については特別会計を設けて経理し賦課金は当該事業施行に係る土地につき評点割にする。
4 第4条第1項第4号の事業に要する経費、及び運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、当該事業の施行に係る土地につき、地積割に賦課する。ただし、当該地区内に計画の幹線用排水路についての事業分担金は、予算の定めるところにより一般会計から助成する。
5 第4条第1項第5号の事業に要する経費又はこの土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、当該事業種別に基づいて前3項の規定をそれぞれ準用して賦課する。
 (負担金)
第25条 この土地改良区は、法第90条の規定に基づき、国営土地改良事業の負担金を負担する。
2 前項の負担金に充てるための賦課金は、前条第3項及び第4項の規定を準用して賦課する。
 (分担金)
第26条 この土地改良区は、法第91条の規定に基づき、県営土地改良事業の分担金を負担する。
2 前項の分担金に充てるための賦課金は、第24条第2項及び第3項並びに第4項の規定をそれぞれ準用して賦課する。
3 この土地改良区は、定款24条第2項ただし書並びに第3項ただし書の規定に基づき、団体営事業を施行するときの当該事業費分担金は予算の定めるところにより一般会計から助成する。
 (賦課徴収の方法)
第27条 第24条、第25条及び第26条の規定による賦課金の賦課徴収の時期及び方法は、総代会で定める。
 (特別徴収金)
第28条 法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。
第29条 この土地改良区は、法第90条の2及び第91条の2の規定に基づき、国営土地改良事業及び県営土地改良事業に係る特別徴収金を負担する。
2 前項の場合には、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から当該特別徴収金に相当する額を徴収する。
 (督 促)
第30条 法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。
 (過怠金)
第31条 第24条、第25条、第26条、第28条及び第29条の規定により賦課された賦課金につき、これを滞納した場合には、その滞納日数に応じて100円につき1日4銭の延滞金並びに督促状を発した場合には、督促手数料200円を過怠金として徴収する。
2 前項の滞納金又は過怠金を市町村が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
3 前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。


第5章 雑 則


 (理事会の補助機関)
第32条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として課及び係を置く。
2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより理事会の補助機関として委員会を置く。
3 理事会は、前2項に規定する各係又は各委員会ごとに、担当理事を置くことができる。
 (加入金)
第33条 新たにこの土地改良区の地区に編入される土地があるときは、その土地につき、加入金を徴収する。
2 前項の加入金の額は、その都度総代会の議決により定める。
 (賦課金以外の徴収金についての過怠金)
第34条 前条第2項の規定による加入金、法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、第31条の規定を準用する。
 (基本財産)
第35条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。
2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。
 (財産の分配の制限)
第36条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く。)のときでなければ組合員に分配することができない。
 (事業年度)
第37条 この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。